建設業許可とは?申請から発行までを徹底説明!また発行後の手続きについても説明します!

 皆さんこんにちは、クーペです。

今回は建設業許可とは?建設業許可ってどうやって取得するの?という疑問にお答えしつつ、建設業許可の申請から発行までを詳しく説明していきます。また発行後の手続きについてもポイントをお伝えします。これから建設業許可を取りたい方は必見です!

目次

建設業許可とは?許可の区分と取得要件を確認しよう

建設業許可について

 建設工事を請け負い営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わずに、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし「軽微な建設工事」のみを請負い営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

「軽微な建設工事」とは下記の建設工事をいいます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅

●「木造」:建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの 

●「住宅」:住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの                                                      

②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます

建設業許可の区分

1、大臣許可と知事許可

 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

●二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合 → 国土交通大臣

 ※本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います

●一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合 → 都道府県知事

 ※営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います

2、一般建設業と特定建設業

 建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業特定建設業の別に区分して行います。この区分は発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。

発注者から直接請け負った1件の工事代金が4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合 → 特定建設業の許可が必要

上記以外 → 一般建設業の許可が必要

■その他ポイント

※あくまでも下請契約の金額で区分されるので、発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません

※発注者から直接請け負った1件の工事が規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません

※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません

3、業種別許可制

 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできます。また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

建設工事の種類については下記記事で説明をしています↓

4、許可の有効期間

 建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。                                             

建設業許可の取得要件

 建設業の許可を受けるためには、4つの「許可要件」を備えていること及び「欠格要件」に該当しないことが必要です。「許可要件」及び「欠格要件」についてを説明していきます。

許可要件

1、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者

 ①経営業務の管理責任者等の設置

 許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要です。

1、建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること

2、建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること

3、建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

4-1、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

4-2、5年以上役員等としての経験を有しかつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者に加えて、常勤役員等を直接に補佐する者として、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」、「労務管理の業務経験」、「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれ置く(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

※経営業務の管理責任者等の設置は許可要件のため、例えば許可を取得した後に経営業務の管理責任者等が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しとなります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です。

 ②適正な社会保険への加入

 健康保険、厚生年金保険 → 適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること                

 雇用保険 → 適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること

2、専任技術者

専任技術者の設置

 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。また専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますのでその営業所に常勤していることが必要です。

※一般建設業と特定建設業では要件がことなります

【一般建設業の許可を受けようとする場合】 

1、指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験を有する者

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めている者

1-2、指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者 

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めている者
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称する者  

指定学科については国土交通省のホームページにてご確認下さい

2、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者

3-1、国家資格者  対象資格については国土交通省のホームページにてご確認下さい

3-2、複数業種に係る実務経験を有する者 対象については国土交通省のホームページにてご確認下さい

【特定建設業の許可を受けようとする場合】

1、国家資格者 対象資格については国土交通省のホームページにてご確認下さい

2、指導監督的実務経験を有する者  

前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者

3、大臣特別認定者の対象者  

指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者

3、誠実性

■財産的基礎等

建設工事を着手するに当たっては資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など一定の準備資金が必要になります。このため建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。また一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

【一般建設業】

次のいずれかに該当すること

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

【特定建設業】   

次のいずれかに該当すること                                      

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行なわれません。

1、破産者で復権を得ないもの

2、一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

3、一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないこのと決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

4、前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

5、営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過しない者

6、許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

7、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

8、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、若しくは暴力行為等の処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

9、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

10、精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

11、営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

12、法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに「1」から「4」まで又は「6」から「10」までのいずれかに該当する者

13、個人で政令で定める使用人のうちに「1」から「4」まで又は「6」から「10」までのいずれかに該当するもの

14、暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可の申請方法 ~申請から発行まで~

 許可を受けようとする場合は、許可行政庁に許可申請書及び添付書類を提出することが必要です。許可行政庁の一覧はこちらよりご確認下さい。

STEP
事前に必要書類を集めておく 

役員の身分証明書、会社の登記簿謄本、納税証明書、金融機関の残高証明書等の証明書関係の書類は社内で準備ができないものになるので事前に取得しておくといいでしょう。しかし証明書には提出前3ヶ月以内という有効期限がありますのでその点にはご注意下さい。

STEP
許可申請書を作成する

許可申請書の書式は国土交通省のホームページからダウンロードができますが、都道府県独自の専用書式等があったりしますので申請先の都道府県のホームページからダウンロードをすることをおすすめします。申請書は2部作成する必要があります。提出用と控え用になります。

STEP
手数料を確認する
  • 国土交通大臣の新規の許可 → 登録免許税 15万円 

納入先は本店所在地を所管する地方整備局等を管轄する税務署です。登録免許税は、日本銀行及び日本銀行歳入代理店若しくは郵便局を通じて上記税務署あてに納入することが可能です。

  • 都道府県知事の新規の許可 → 9万円

納入方法は都道府県が発行する収入証紙による場合と現金による場合があり都道府県により異なるので確認する必要があります。

STEP
申請書等を提出する

●国土交通大臣許可を申請する場合

本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出

●都道府県知事許可を申請する場合

都道府県知事に提出

STEP
許可通知書が届く

書類に不備がなければ申請から1ヶ月~2ヶ月ほどで許可通知書が申請者の元へ郵送されます。

建設業許可取得後の手続きと気をつけるべきポイント

 これまでの気の遠くなるような申請作業を終えやっと手にすることができた建設業許可。でもこれで安心してはいけません。(恐るべし建設業許可!!笑)建設業許可は取得後もやることがあります。まずは変更届出書(事業年度終了届)の提出です。こちらの書類は毎年決算終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。都道府県知事許可業者の場合は各都道府県で定める様式となるため各都道府県のホームページよりダウンロードするとよいでしょう。また役員を変更した、社名が変わった、商号が変わったなど届出内容に対して変更があった場合は必ず変更の届出を行う必要があります。また、届出の提出には定められた期間がありますのでその期間内に提出をする必要があります。届出の様式は国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

まとめ

  • 許可を取る前に許可の区分と取得要件を満たすかを確認する必要がある
  • 許可申請書は膨大な数の書類を作成する必要があるため、かなりの時間がかかる。個人で申請することも可能ではあるが、書類に不備があった場合の対応なども含めると相当な時間と労力がかかるので企業さんは行政書士の先生に依頼しているところも多い
  • 建設業許可を取得した後も変更等が生じた場合はその都度、届出を提出する必要がある

この記事は国土交通省のホームページを参照して書きました。

出典:https://www.mlit.go.jp/common/001381264.pdf

クーペ

建設業許可の申請は大変ですが許可がおりた時の
喜びは計り知れませんね!
最後まで読んで下さってありがとうございました。

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