建設業を営んでいると「建設業許可を取得したほうがいいの?」「そもそも許可が必要になるのはどんな場合?」「取得するにはいくらかかる?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
建設業許可は一定規模以上の建設工事を請け負うために必要となる重要な許可です。
この記事では建設業許可が必要になるケース、取得するための条件、費用、申請方法について、建設業者の方に向けてわかりやすく解説します。
建設業許可とは?
建設業許可とは建設業を営む事業者が建設業法に基づいて取得する許可のことです。
原則として建設業を営む場合には許可が必要ですが軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可が不要とされています。
ただし「許可が不要な工事だから大丈夫」と思っていても実際には許可が必要になるケースもあるため自社が請け負っている工事の内容や金額を確認することが大切です。
国土交通省では建設業許可の申請書や添付書類を許可行政庁へ提出する必要があると案内しています。
建設業許可が必要になるのはどんな場合?
建設業許可が必要かどうかを判断するうえでポイントになるのが請負金額です。
軽微な建設工事に該当しない工事を請け負う場合には建設業許可が必要になります。
「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
[1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
[2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
そのため
「うちは小さい工事しかしていないから建設業許可は必要ない」
と自己判断するのではなく今後の受注予定も含めて確認することをおすすめします。
建設業許可には「一般」と「特定」がある
建設業許可には大きく分けて一般建設業許可と特定建設業許可があります。
一般建設業許可
一般建設業許可は多くの建設業者が取得することになる許可です。
特定建設業許可の要件に該当しない場合には、基本的に一般建設業許可を検討することになります。
特定建設業許可
特定建設業許可は元請として工事を請け負い、一定額以上の工事を下請に出す場合などに必要となる許可です。
そのため元請工事が多く下請業者へ大きな金額で工事を発注する建設会社では特定建設業許可が必要になる場合があります。
一般と特定のどちらが必要なのかは、工事の請け方や下請契約の状況によって判断する必要があります。
建設業許可を取得するための主な条件
建設業許可を取得するにはいくつかの要件を満たさなければなりません。
主なポイントは次のとおりです。
① 経営業務の管理を適正に行う能力があること
建設業の経営について適切な管理を行える体制が求められます。
個人事業主から法人化した場合など「これまでの経験で要件を満たせるのか?」が分かりにくい部分でもあります。
② 営業所ごとに技術者を配置すること
許可を受けようとする業種について一定の資格や実務経験などを満たす専任技術者を営業所ごとに配置する必要があります。
どの資格・経験が必要になるかは取得する業種によって異なります。
③ 財産的基礎・金銭的信用があること
建設業を継続して営むために一定の財産的基礎などが求められます。
「自己資本」「預金残高」など許可区分によって確認される内容があります。
④ 誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことなどが求められます。
⑤ 欠格要件に該当しないこと
建設業法に定められた欠格要件に該当する場合は許可を受けることができません。
建設業許可の取得費用はいくら?
建設業許可を取得する場合、行政庁に支払う手数料等が必要になります。
例えば都道府県知事許可の新規申請では一般建設業または特定建設業のどちらか一方の場合、許可手数料は9万円です。
一般・特定を同時に申請する場合は18万円です。
一方、国土交通大臣許可の新規申請では一般または特定の一方の場合は登録免許税15万円、両方の場合は30万円です。
なお、これはあくまで行政庁に支払う費用です。
行政書士などの専門家へ申請手続きを依頼する場合は、別途報酬が必要になります。
建設業許可の更新にも費用がかかる
建設業許可は一度取得すれば永久に有効というものではありません。
更新手続きが必要になるため許可取得後も更新時期を管理しておく必要があります。
更新の手数料、一般または特定の一方で5万円、両方で10万円とされています。
そのため建設業許可を取得した後も更新や変更届などの手続きを忘れないようにしましょう。
建設業許可の申請方法
建設業許可を取得する一般的な流れは次のようになります。
STEP1 自社が許可要件を満たしているか確認
まずは、
- 経営業務の管理体制
- 専任技術者
- 財産的基礎
- 営業所
- 欠格要件
などを確認します。
特に経営経験や資格・実務経験の確認は重要です。
STEP2 必要書類を準備する
建設業許可申請では申請書だけではなく要件を満たしていることを確認するためのさまざまな書類が必要になります。
具体的な必要書類は申請内容や許可行政庁などによって異なります。
国土交通省では建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)も案内しています。
STEP3 許可行政庁へ申請
必要書類をそろえたら所管する許可行政庁へ申請します。
営業所の所在地や営業所の設置状況によって都道府県知事許可なのか国土交通大臣許可なのかが変わります。
そのためまず自社がどちらの許可を申請することになるのか確認しましょう。
STEP4 審査・許可
申請後、審査を経て問題がなければ建設業許可を取得できます。
ただし書類に不備があった場合などは追加資料の提出や補正が必要になることもあります。
建設業許可は自分で申請できる?
「行政書士などに頼まず、自分で申請できるの?」
という疑問を持つ方もいるでしょう。
自分で申請すること自体は可能です。
ただし建設業許可申請では、経営業務の管理、専任技術者、財産的基礎など複数の要件を確認する必要があります。
また必要書類も多く過去の工事経歴や実務経験などを確認しなければならないケースもあります。
そのため
「要件を満たしているのか自分では判断できない」
「書類を集める時間がない」
「できるだけスムーズに申請したい」
という場合は建設業許可を専門に扱っている行政書士などに相談する方法もあります。
建設業許可の申請を専門家に依頼するメリット
専門家に依頼するメリットは単に書類を書いてもらえることだけではありません。
自社が許可要件を満たしているかの確認や必要書類の整理、申請手続きなどをまとめてサポートしてもらえる場合があります。
特に
- 初めて建設業許可を取得する
- 法人化したばかり
- 経営業務の経験が要件を満たすか分からない
- 専任技術者の要件が分からない
- 必要書類が多くて自分では難しい
- 本業が忙しく申請に時間をかけられない
という方は専門家への相談を検討してみてもよいでしょう。
建設業許可は要件を確認せずに書類作成を始めるよりまず「自社が許可を取得できる状態なのか」を確認することが大切です。
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おすすめポイント
- 相談は無料
- 24時間365日対応
- 分かりやすいい料金設定
- 全国対応でオンラインで完結
- 専任技術者がいない場合のサポートも充実
- 許可取得後のサポートも充実
まとめ|建設業許可は早めの準備がおすすめ
建設業許可は一定規模以上の工事を請け負う建設業者にとって重要な許可です。
取得するためには経営業務の管理体制や専任技術者、財産的基礎など、複数の要件を満たす必要があります。
また申請には行政庁への手数料等が必要で専門家に依頼する場合は別途報酬が発生します。
「これから500万円以上の工事を請け負いたい」
「元請工事を増やしたい」
「取引先から建設業許可の取得を求められた」
という場合は早めに準備を始めると安心です。
自社だけで申請できるか不安な場合は、建設業許可を専門に扱っている行政書士などに相談してみるのも一つの方法です。


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